LABO

2022.01.17

倉庫・工場は消防法で消防設備の設置義務がある!設備や報告の詳細とは

こんにちは!北海道〜東北の倉庫・工場の建設会社「戦略倉庫」の久保です。

 

たくさんの荷物を保管している倉庫や工場で火事が起こったら大変。

万が一火事が起こったときにも被害を最小限で抑えられるよう、倉庫や工場には消防法で消防設備の設置や届け出が義務付けられています。

 

今回のコラムは倉庫・工場における、消防法による消防設備の設置義務について。

会社の財産や従業員の安全を守るためにも、火事への備えはしっかり行いたいものです。

 

倉庫や工場の建設を検討している方はぜひ知っておいてほしい内容です。

消火器

ここに目次が入ります

戦略倉庫の特徴バナー

 

 

倉庫・工場の消防法での消防設備や報告義務について確認!

倉庫や工場には消防設備を設置すること、さらに、定期的に消防設備の点検をして消防長または消防署長に届け出・報告をする義務があります。

 

倉庫や工場にはたくさんの荷物が保管されていますし、倉庫・工場の種類によっては燃えやすいものや燃えると有毒ガスが発生してしまうものなどもあり、火災が起こったときの危険が大きいからです。

 

さらに、倉庫や工場は、通常の建物と比べて大きさに対して開口部が少なく、収容人数が少ないことが多いため、火災の発見の遅れや煙の充満、フラッシュオーバーやバックドラフトなどが起こりやすいというリスクもあります。

 

そのため、火災のリスクを減らす、火災が起こった際の被害を最小限に抑えるためにも、消防法による規制がなされているのです。

 

消防設備の設置内容については、おもに建物の構造と延べ床面積によって定められています。

 

また、倉庫や工場は3年に1度は消防設備の点検をし、その結果を消防庁または消防署長へ報告しなくてはいけません。

機器点検は半年に1度、総合点検は1年に1度行いますが、こちらは報告の義務はありません。

 

報告義務に反した場合は、30万円以下の罰金または拘留の罰則があります。

戦略倉庫の特徴バナー

 

 

消防法で定められている倉庫・工場の消防設備は3種類!

消火栓

消防法で設置が義務付けられている消防設備は、大きく分けて「警報設備」「消火設備」「避難設備」の3つに分類されます。

 

それぞれの概要と具体的な設備例、設置基準をそれぞれご紹介します。

 

警報設備

火災が発生したときにそれをいち早く発見し、知らせる設備です。

設備例

■火災報知器

火災を探知し、ベルや音声などで知らせます。

設置基準:延べ面積500㎡以上(地階・無窓階・3階以上の階300㎡以上 )、11階以上の階

 

■火災通報装置

火災を消防機関へ自動で通報する設備です。

設置基準:延べ面積 1,000 ㎡以上

 

そのほかガス漏れ火災警報設備などがあります。

 

消火設備

炎を消火し、延焼を防ぐための設備です。

設備例

■消火器

初期火災の消火のための消火機器です。

設置基準:延べ面積150㎡以上(地階・無窓階・3階以上の階50㎡以上)

 

■屋内消火栓設備

屋内で消火活動を行う際の水を確保するための設備です。

箱型の設備の中にホースが入っていて、そのホースを引き出して使います。

設置基準:延べ面積700㎡以上(地階・無窓階・4階以上の階150㎡以上)

 

■屋外消火栓設備

屋外に設置されている消火栓設備で、おもに隣接建物への延焼を防ぐために使われます。

設置基準: 1階・2 階の床面積合計3,000㎡

 

■スプリンクラー設備

天井に取り付けられ、火災を察知して上から自動で放水を行う設備です。

設置基準:ラック式倉庫(※)、天井の高さが10m超、延べ面積700 ㎡以上

※ラック式倉庫とは、床を設けずにラックなどを天井付近まで設けて物品を集積・搬送する形式の倉庫

 

そのほか泡消火設備、水噴射消火設備、ガス系消火設備、粉末消火設備などがあります。

 

避難設備

屋内の人が安全に避難するための設備です。

設備例

■誘導標識(誘導灯) 

避難経路を示して、避難誘導をするための設備です。

設置基準:すべての建物、すべての階(地階・無窓階・11階以上の階は誘導灯)

 

そのほか避難ばしごや避難滑り台(救助袋)、非常用照明器具などがあります。

 

これらの規制は、収容人数50人以上の倉庫や工場が対象となります。

消防設備を設置・点検・報告をしているだけでは、安全管理が万全とはいえません。

 

消防法では、万が一の火災に備えて、防災責任者を選任し、消防計画の作成・届け出、防火訓練を行うことも定めています。

 

危険物倉庫はより厳しく消防法による定めがある

倉庫や工場にはいろいろな種類がありますが、そのなかでも危険物を扱う「危険物倉庫」は火災への備えがとくに重要です。

 

危険物倉庫では、たとえば「床面積は1,000㎡以下」「壁は耐火構造」「指定数量が10倍以上の場合は「避雷設備」を設置」など、建物の規模や構造、設備について、消防法でさらに厳しく定められています。

 

また、位置や保管できる危険物の種類についても細かく定めがありますので、危険物倉庫の建築を検討している方は注意が必要です。

 

危険物倉庫については、こちらのコラムで詳しくご紹介していますので、あわせてご参考ください。

危険物倉庫とは?法令で定められた建設をする際の基準もご紹介

 

 

倉庫・工場には消防法で消火設備の設置義務がある!事前に確認を

倉庫・工場では、万が一の火災の際に被害を最小限に抑えるため、消防法で消火設備の設置が義務付けられています。

 

設備は、警報設備、消火設備、避難設備の3つの種類に大別され、建物の構造や大きさなどによって設置基準が定められています。

3年に1度は消防設備の点検をして、消防庁または消防署長へ報告することも義務付けられています。

 

企業の財産や従業員の命を守り、周辺への被害を広げないためにも大切なことなので、しっかり確認しておきましょう。

 

戦略倉庫では、約1,000通りのシミュレーションから最適なプランをご提案することで、低コストで高品質な倉庫や工場を短納期で建築可能です。

北海道や東北で倉庫・工場の建築をご検討の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

戦略倉庫の特徴バナー

久保 大輔設計部 部長

某設計事務所にて設計監理業務に従事し、現在は内池建設にて倉庫建築をはじめ様々な建築設計に取り組んでいる毎日です。建築を楽しみながら、安心で快適、使いやすく、みんなに愛される建築を提供していきたいと思います。

facebook

twitter

line

閉じる